認識されないよう偽装されている皇室の政治性

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■ 天皇という政治制度が政治に利用されない?〔1〕
・「■ 皇室のなにが問題なのか? ■
・「■ 皇室内「宮中祭祀」とくに先祖例祭を拒否する皇太子の妻 ■
・「■ 皇太子徳仁,53歳誕生日 ■
・「■ 皇室の深刻な問題:皇太子は皇室から去るべきか ■
・「■ 天皇陵の尊厳は国民より絶対的に高い価値なのか? ■




Wikipedia「宮中祭祀」

現代での位置づけ
 日本国憲法やその下の法律に宮中祭祀についての明文の規定はなく、現在の宮中祭祀も皇室祭祀令に基づいて行われている。また、これに係る予算も皇室の内廷費によって処理されている。このため、多くの憲法学者が、戦後の宮中祭祀を「天皇が私的に執り行う儀式」と解釈するようになった。一方では、保守系の学者を中心に、「皇室に私なし」とする立場から、戦後の「内廷」を戦前の「宮中」のような公的な存在ととらえ、宮中祭祀を「内廷の公的な祭祀」とする学説が根強く存在している。
なお、宮内庁の公式HPでは、宮中祭祀を「宮中のご公務など」の項で説明している[1]。
また、内閣総理大臣はじめ三権の長が、大祭を中心に一部の祭祀に陪席していることが確認されている。佐藤栄作は首相在任期間中、春季皇霊祭・春季神殿祭、秋季皇霊祭・秋季神殿祭、新嘗祭にほとんど出席しており、NHKスペシャル『象徴天皇 素顔の記録』(2009年4月10日放送、天皇・皇后成婚50周年の記念番組)では、当時の麻生太郎首相ほか三権の長が、春季皇霊祭・春季神殿祭に出席している映像が放映された。……」


Wikipedia「内廷費」
内廷費(ないていひ)とは、皇室経済法に基づき天皇及び内廷にある皇族[1]の日常の費用その他内廷諸費[2]に充当されるため支出される費用。より具体的には、第4条第1項「内廷費は、天皇並びにの日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。」との条文を根拠とする。

金額
 皇室経済法施行法によって定められる定額が毎年支出される。金額は定額制であり、1996年度以降毎年3億2400万円と規定されている。なお、内廷皇族以外の皇族には皇族費が支出される。内廷外皇族は、皇族費以外の収入があることが想定されており[3]、皇族費内廷費と比較すると一人当たりの支出金額は低い。

支出後の取り扱い
 一旦支出された内廷費は扱いが宮内庁経理に属する公金から「御手元金」(ポケットマネー)となり、余剰が発生しても返還の必要はない。この支出に対しては所得税及び住民税を課されない。

関連項目
内廷皇族
皇室費用
皇族費
宮廷費

[1] 皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族が支給対象となる。「内廷にあるその他の皇族」は、「天皇・皇太子・皇太孫の息子または娘であって、未成年・未婚などの理由で独立の生計を営んでいない者」として運用が行われている。
[2] 内廷職員給与など。
[3] 日本放送協会の嘱託であった桂宮宜仁親王国際交流基金の嘱託であった高円宮憲仁親王など、各種団体の役員などとして収入を得ている。また著作を刊行している皇族には印税収入がある人物もいる。」